北千住フェニックス法律事務所

自己破産手続きの流れ

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◆自己破産手続きとは
自己破産手続きとは借金を全額免責する手続きです。
任意整理や個人再生は、返済額の減額について債権者と交渉を行う手続きに対し、自己破産手続きは返済額が全額免責されるという特徴があります。全額免責ということから後述するデメリットも非常に大きなものとなっています。

 

◆自己破産手続きは3種類ある
①同時廃止事件
債権者に分配するほどの財産が債務者にない場合の手続きです。破産管財人による財産の調査・換金・分配の必要がないため短期間で、裁判所へ支払う費用も最低限の額となります。

 

②管財事件
ある程度の財産がある、もしくはギャンブルなどが原因で借金をし、自己破産に至ったなど経緯に問題が多い場合にとられる手続きです。一定以上の財産がある場合には没収され、破産管財人への報酬として予納金(50万円〜)を収める必要があります。

 

③少額管財事件
管財事件の中でも、予納金の負担が少額で済む手続きです。ただしこれは、一部の裁判所だけしか用いておらず、「弁護士に依頼していること」「債権者数が多くなく、借金状態が複雑ではない」などの条件が必要となります。

 

◆自己破産手続きの流れと期間
まず、自己破産手続きの開始から裁判所の免責許可を得るまでにかかる期間の目安としては以下のとおりとなっています。
同時廃止事件 約3〜4ヶ月
管財事件 約6〜12ヶ月
少額管財事件 約4〜6ヶ月

では実際に自己破産手続きの流れを説明していきます。


①弁護士に依頼する
自己破産手続きを行う場合には、弁護士に相談をした上で、条件があった場合に委任契約を締結することとなります。

 

②受任通知の送付
弁護士と委任契約を締結すると、弁護士から債権者に向けて受任通知が送付されます。
この受任通知によって債権者から債務者に向けた督促がストップします。債権者が受任通知を受け取って以降は借金から一時的に解放されることとなります。

 

③書類作成などの申し立て準備
自己破産手続きは事前準備が大事になります。自己破産は必要となる書類が非常に多く、かつ複雑なため、かなりの専門知識が必要となります。
弁護士に依頼をしていれば、書類は基本的に弁護士が作成してくれるため、債務者がすべきことは、弁護士の指示にしたがって必要な書類や資料を揃えるだけです。

そして、書類の作成が終わると、債務者の所在地を管轄している裁判所またはその支部に書類を提出して自己破産の申し立てを行います。

 

④裁判所での面接と自己破産手続き開始決定
裁判所に申立書類を提出すると、裁判官と弁護士と本人の3者で面接を行い、資産や債務の額、自己破産をするに至った経緯などの諸事情を説明します。この面接には本人が出席しなくて済むケースもあります。

問題がない場合には、破産手続き開始決定がされ、同時に上記の同時廃止、管財、少数管財のいずれの方法になるかも決定します。

 

⑤(管財事件・少数管財事件の場合)破産管財人による財産の処分と債権者集会
債務者が一定の価値がある財産を保有している場合には、管財事件もしくは少額管財事件となります。

管財事件では、破産手続き開始決定が出ると同時に破産管財人が選任され、破産管財人が破産者の財産を換価して、債権者に平等に配当を行います。

上記の配当を行う財産の調査は、破産者とその代理人弁護士と破産管財人の面接によって調査がなされます。

自己破産手続き開始決定後3ヶ月後ほどで債権者集会が開催されます。破産管財人が債権者に対して破産管財人から事件の概要や配当の見込みなどについて報告を行います。
1回目の集会までに財産の換価が終わっていれば、集会は1回で終わりますが、換価が終わっていない場合には再度集会が開かれます。

 

⑥免責確定
破産手続きは開始された段階ではまだ債務の返済義務がなくなるわけではなく、裁判所からの免責許可決定が出て初めて返済義務がなくなります。

免責許可が出される前に再び弁護士とともに裁判所に出頭し、面接を行います。これを「免責審尋」といいます。

免責審尋から約2週間後、無事に裁判所から免責許可決定が出されると、自己破産手続きが終了し、全ての借金の返済義務がなくなります。

ただし、ここまでの手続きで財産を隠していたり、嘘の証言があった場合や書類の不備がある場合には免責が許可されないケースもあります。
しかし免責許可がなされないケースは非常に稀で、95%が免責を許可されています。

北千住フェニックス法律事務所では、関東を中心に東東京のご相談に対応させていただいております。現在借金の返済でお困りの方や自己破産手続きをお考えの方、自己破産手続きをお考えの方はお気軽にご相談ください。