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相続財産に借金があった際の相続放棄手続きをする方法

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相続財産に借金があった場合には、相続人である自分が肩代わりしなければならないのかというご質問をいただきます。
本ホームページでは相続財産の借金に対してどのように対処することができるかについて解説をしていきます。

 

◆相続財産に借金があった場合には2種類の対処法がある
相続財産に借金が見つかった場合には、相続放棄、限定承認のいずれかを選択することができます。
それぞれの制度の違いについて以下で解説をしていきます。

相続放棄とは、相続人としての地位を放棄することで資産も負債も一切承継しないことです。
限定承認は、相続財産の範囲で負債を相続することです。限定承認の場合、資産から負債を差し引いて残りがあれば相続しますが、マイナスとなった場合には相続をしません。

そしてこれらを行うためには、家庭裁判所にて「相続放棄の申述」もしくは「限定承認の申述」を期限内に行う必要があります。

相続放棄・限定承認の期限は3ヶ月です。
相続は死亡によって開始します(民法882条)が、被相続人の死亡から3ヶ月という短い期間であれば、被相続人の死亡を知らないまま相続人が債務を承継してしまうという可能性もあるため、妥当ではありません。

そこで相続放棄と限定承認に関しては「自分のために相続があったと知ってから3ヶ月」(民法915条1項本文)の期間が設定されています。

ただし遺産がないと信じていてそのことに正当な理由があれば、相続開始を知ってから3ヶ月経過後であっても相続放棄や限定承認が認められる可能性があります(民法915条1項但書)。

ここで注意しておかなければならないのが、仮に相続を放棄した場合に自身が相続財産を占有している状態であれば、他の相続人や相続財産の清算人に当該財産を引き渡すまでの間、財産を保存する注意義務が発生します(民法940条1項)。
ただし、この注意義務というのは「自己の財産におけるのと同一の注意」とされているため、義務の程度としては軽いものとなっています。

北千住フェニックス法律事務所では、関東を中心に、東東京でのご相談を承っております。相続放棄について詳しく知りたい、相談をしたいという方は、お気軽にお尋ねください。